日本ホタルの会・WEB会員 入会について
私たちとともに、未来の日本の自然、とりわけ身近な自然環境とそこに住む生き物と
その保護方法について学びましょう。
日本ホタルの会では、随時WEB会員を募集しております。ホタルの保護に興味のある方、すでに活動されている方、研究の成果を発表したい方、情報を交換したい方等の入会をお待ちしています。
入会資格や、会員としての義務はいっさいありません。 入会ご希望の方は、以下の「WEB会員入会申し込みフォーム」より申し込みを行ってください。
会員の方でメールアドレスをご登録された会員の方には、様々な情報をメールマガジンで配信しております。
入会の申し込みは、こちらから → WEB会員入会申し込みフォーム
*WEB会員の方の入会金・年会費は無料です。
ホタルを通じて環境の持つ多様な側面を考える
ホタルは、日本人の心の中に奥深く根付いている昆虫で、多くの方々が関わっています。その中には、「昆虫や動物に興味がある」、「ホタルが好き」といった生き物としてのホタルを捉えた側面、「ホタルがもたらす感動を子どもたちに伝える」という心の教育や郷土への愛着を育むという教育的側面など、ホタルという生き物を通じて考えられるたくさんの側面があり、皆さん、それぞれの立場で努力されています。
私は、これら様々な側面それぞれにおいて、日本ホタルの会が果たさなければならない役割があると思っています。例えば、ホタルには多くの種が生息していますので、ゲンジボタルやヘイケボタルだけではないホタルの世界を紹介していくことが、日本ホタルの会の出来ることの1つであると考えています。また、ホタルの生きる環境は、ホタルのためだけではなく我々人間が生きていくうえで重要であり、人が人らしく生きていくこと、ホタルの光とともに人が生きてきたことを子どもたちに伝えていくこと、これらのことを発信していくことも日本ホタルの会にできる重要な役割であると考えています。
ホタルを愛し、ホタルのすむ環境の重要性の認識では、誰にも負けないという多様な専門性を持った役員とともに、それぞれの専門性を活かしながら、力を合わせて日本ホタルの会の運営に当たっております。
日本ホタルの会 会則
第1条 本会の名称は、日本ホタルの会という。
第2条 本会は、「ホタル」を里山環境の象徴として取り上げ、身近な生き物が生息できる環境の保全及び再生を行うことを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)「ホタル」や身近な生き物について、その生息環境を調査研究する。
(2)身近な生き物が生息できる環境の保全と再生の活動を支援する。
(3)本会の活動と、「ホタル」、身近な生き物、および里山についての情報を収集するとともに、それらの情報を発信する。
(4)インターネット上の本会ホームページ及び会員相互のメールにより、情報発信及び交換を行う。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条 本会は、会の趣旨に賛同する会員により構成する。会費は徴収しない。
第5条 本会に入会を希望する者は、所定の事項を本会ホームページ上の申込フォームに記入し、送信すること。
2.退会は、メールにより退会を届け出るものとする。
第5条の2 会員に、本会の理念に著しく反する行為、発言等があったと認められるとき、または、メールが不達がとなったときは、
本会は会員資格を取り消すことができる。
2.前項の会員資格の取り消しは、理事の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
3.会員の資格を取り消したときは、速やかに本人にメールにより通知しなければならない。
ただし、メール不達による取り消しの場合はこの限りではない。
第6条 本会会務は、次の役員によって行う
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 2名以上
第7条 会長は 、理事の互選により、選出する。理事会において議長をつとめる。
第8条 副会長は会長が理事の中から指名する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
第9条 理事は、会員の推挙により、理事会が承認する。ただし、理事会が存在しない時の選任方法は、別に定める。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第11条 会長は、理事会の承認を得て、本会に特に功労のあったものの中から、名誉会長、顧問を選任することができる。
名誉会長及び顧問は、会長、副会長、理事その他の本会役員を兼務しない。
第12条 会長のもとに事務局をおき、管理、運営、出納を行う。
第13条 会計は、会長が会員の中から選任した者がこれを管理する。
第14条 会計は、年1回、会長に会計報告を行う。会長は、会計報告を理事会に諮り、承認を得る。
第15条 会の意思決定は理事会において行う。ただし、重要な案件については、意思決定の前に会員の意見を聞くことができる。
第16条 本会の経費は、事業収入、寄付金及びその他の収入を持ってこれにあてる。
第17条 会則の改正は、理事の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
附 則
第1条 本会は、インターネット上に存在する。事務所は、置かない。
第2条 会則第9条のただし書きについては、次のとおり定める。
事故その他の理由で、理事全員が辞任し、理事会が存在しなくなった時は、会員から推挙された理事候補者が会議を開き、
協議の上理事を選任する。
第3条 この会則は2025年4月1日より施行する